新潟インターネット研究会 会則

1995年01月28日制定
1996年11月9日改定
1997年05月10日改定
<名称>
第1条 本会は「新潟インターネット研究会」と称する。
第2条 本会の英文名称は「Niigata Internet Society」、略称を「NISOC」とする。
<目的> 第3条 本会は、InternetもしくはThe Internetとそれを取り巻く環境について、 主として新潟県下の高度情報化に資する為、技術・教育・法律・文化芸術等あらゆる個人生活・社会環境において生ずる事項についての研究・啓蒙・普及・調査・啓発を目的とする。
<活動>
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1) 会員の交流、技術向上を支援する活動
(2) 会員の情報交換の場の提供、および会員以外との情報交換も図る活動
(3) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
第5条 活動の具体的内容は、別に定める。
<事務局>
第6条 本会は、本会の活動を行なう上で必要となる事務処理を実施するために事務局を設置する。
<会員>
第7条 本会の会員は、入会の形態および総会の議決権により、以下の種別に分類される。
(1) 個人会員 本会の趣旨に賛同する個人で、総会の議決権を有する。
さらに、次の2種に分かれる。
1. 一般会員
2. 学生会員
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人および団体で、総会の議決権を有しない。
<入会,退会および除名>
第8条 本会の趣旨に賛同する者は、本会所定の手続きおよび役員会の承認を得て、本会会員になることができる。
第9条 本会の退会は会員の都合により随時行なえる。
ただし、会員は、退会前に支払期の到来した会費・手数料等の費用の支払義務を免れない。
また、本会が会員の退会前に領収した会費・手数料等の費用については、返却しないものとする。
第10条 以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、役員会の構成員の3分の2以上の同意を得た議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) 会費を支払わず、催促にも応じないもの。
(2) その他、本会の名誉を毀損、または本会の目的に反する行為をしたと役員会により判断されたもの。
<会費>
第11条 会員は、その種別により本会の運営および活動に要する費用として「会員に関する細則」で定める会費を納入する。
第12条 <削除>
第13条 第4条に定める活動に該当する場合においても、会費とは別途に参加料を徴収する場合がある。
<役員の種類および定員>
第14条 本会は、本会を代表する次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名以上
(3) 事務局長 1名
<役員の任免>
第15条 役員は個人会員の中から総会において選出される。
第16条 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
第17条 総会において構成員の3分の2以上の同意があった場合は、次の各号の一に該当する役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、業務を遂行することができないと認められた場合
(2) 業務上の違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められた場合
<役員の責務>
第18条 会長の責務は、下記の通りとする。
(1) 本会の代表
(2) すべての活動の総括
(3) 総会、役員会の議長の任命
第19条 副会長の責務は、下記の通りとする。副会長が複数の場合は、合議による。
(1) 会長の補佐
(2) 会長不在の場合は、その代行
第20条 事務局長の責務は、下記の通りとする。
(1) 総会および役員会の記録
(2) 会員及び役員に対しての必要事項の伝達
(3) 会員の入会、退会手続き、およびこれに関する記録
(4) 本会の会計事務および記録
(5) 本会への入出金の業務
(6) 公的文書の作成
(7) 事務局の運営および管理
(8) その他、本会が必要とする事務処理
(9) 上記各項目について、必要があれば、他へその業務を委託すること
<総会>
第21条 総会は、個人会員により構成される。
1. 定期総会
(1) 本会の定期総会は、年1回、会長が招集し開催する。
(2) 定期総会の開催日時、場所等は別に定める。
(3) 本会の定期総会は、出席会員数および委任状を提出した会員数の合計が会員総数の10分の1を満たすことをもって成立する。
(4) 定期総会においては以下の事項を議題とする。
1. 活動報告および収支決算
2. 役員の選出
3. 活動計画および収支予算
4. その他
(5) 定期総会の議決は、構成員の過半数をもって実効される。
2. 臨時総会
(1) 以下のいずれかに該当する場合、臨時総会を会長が招集する。なお、同意が得られたことの立証方法は、別に定める。
1. 会長の動議がある場合
2. 役員の動議により、役員会の3分の1以上の同意が得られた場合
3. 委員会の動議により、役員会に要求され、役員会の3分の1以上の同意が得られた場合
4. 会員の動議により、会員総数の10分の1以上の同意が得られた場合
(2) 本会の臨時総会は、出席会員数および委任状を提出した会員数の合計
が会員総数の10分の1を満たすことをもって成立する。
(3) 臨時総会の議題は、別に定める。
(4) 臨時総会の議決は、構成員の過半数をもって実効される。
(5) 臨時総会は、電子媒体を利用して開催することができる。
<委員会>
第22条 本会は、本会の活動を行なう上で必要な場合、委員会を設置することができる。
委員会の設置は、下記の基準で行なう。
(1) 会長の動議がある場合
(2) 役員の動議により、役員会の3分の1以上の同意が得られた場合
(3) 会員の動議により、会員総数の10分の1以上の同意が得られた場合
第23条 委員会の任期、組織等は、別に定める。
<支部>
第24条 本会は総会の議決を経て、必要の地に支部を設置することができる。
<監事>
第25条 監事は個人会員の中から総会において選出される。
第26条 監事は、本会の収支が本会の目的に則して行なわれたか否かを監査する。
第27条 定期総会の会計報告は、監事の承認が必要となる。
第28条 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第29条 監事の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
<会計年度>
第30条 本会の会計年度は、5月1日より翌年4月30日までとする。
<本会則の変更>
第31条 本会則は、総会の構成員の過半数の承認を得て、変更される。
<資産の構成>
第32条 本会の資産は、以下の通りとする。
(1) 会費
(2) 資産から生じる収入益
(3) 事業に伴なう収入益
(4) 寄付金品
(5) その他の収入
<財務の管理>
第33条 本会の資産は、会長の承認を得て事務局長がこれを管理し、会長の指示を経て収支の管理にあたる。
第34条 資産の運用については、役員会の議決によって有効な管理をする。
第35条 <削除>
第36条 本会の収入益は、寄付行為の財源となす。
<経費の支弁>
第37条 本会の運営および事業遂行に要する経費は、本会の資産をもって支弁する。
第38条 支部の経費についても前条に準ずる。
<事業計画および収支予算>
第39条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、役員会で編成し、議決を経た上で監事の承認を得て、会計年度ごとに会員に報告する。
第40条 事業計画および収支予算の会員への報告方法は、別に定める。
<収支決算>
第41条 本会の収支決算報告は、役員会が作成し、会員に報告する。
第42条 収支決算報告の会員への報告方法は、別に定める。
<細則>
第43条 この会則を執行するための細則は、役員会の議決を経て、別に定める。
<解散>
第44条 本会は、総会において構成員のうち出席している会員数の3分の2以上の議決を得なければ解散することはできない。
付則
第1条 本会則は、1997年5月10日より実施する。
第2条 本会の所在地は、事務局を設置する住所とする。

会員に関する細則
<会費>
第1条 本会の会費は、次の通りとする。
(1) 一般会員 年額 3,000円
(2) 学生会員 年額 1,500円
(3) 賛助会員 年額一口 10,000円

<会費の請求と納入>
第2条 会費の請求と納入は次の方法によって行なう。
(1) 入会時には、初年度の会費を請求する。入会の時期に関わらず、初年度の会費は1年分とする。
(2) 年度の初めに、各会員に対してその年度の会費の請求を行なう。
(3) 請求を受けた各会員は、請求を受けた金額を、事務局が指定する方法によって納入する。

<会員資格の継続>
第3条 会員資格の継続は、次の通りとする。
(1) 一般会員の資格は、年度の終わりまでに退会の申し出がない限り、翌年度も継続する。
年度の始まりをもって、その年度の会費の支払義務が生じるものとする。
(2) 学生会員の資格は、年度の終わりまでに退会の申し出がない限り、翌年度は一般会員の資格に変更して継続する。
ただし、翌年度も学生である場合は学生会員の資格として継続する。年度の始まりをもって、その年度の会費の支払義務が生じるものとする。
(3) 賛助会員の資格は、年度ごととする。

総会に関する細則
第1条 委任状の書面は、電子媒体による提出も認める。

役員会に関する細則
第1条 役員会の運営に関しては、役員に一任する。

NISOC トップページへ


Copyright (C)1995-2020
Niigata Internet Society(NISOC)